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(旧)知的財産検定―検定要綱

注)これは、知的財産検定の検定要綱です。
知的財産検定は2008年第1回(2008年3月実施)の実施をもって、知的財産管理技能検定に完全に移行いたしました。


名 称 : 知的財産検定
実 施 : 知的財産教育協会

1.検定制度の目的

  • 学生・社会人の知財マインドの高揚
  • 研究者(エンジニア)の知財マインドの高揚
  • 知財部(法務部)スタッフの能力評価の一指標の創出
    (* 知財マインドの高揚:知的財産に関する関心・意識を高めること)

能力の定義

能力とは、広辞苑によると「物事を成し遂げる力」であるとされており、その主要素としては、『知識』、『経験』、『資質』という3つの要素がある。
ここで、これら3つの要素のうち、『知識』は、検定試験により客観的に判断できると思われる。当検定では、「知的財産に関する能力」のうち、知的財産に関する『知識』の部分について評価を行うものとする。

【能力の定義】イメージ図

知識の定義と出題領域

ここでいう『知識』を、「法律知識」と「実務知識」の2つに分けることとする。
法律知識とは「法律条文の知識(≒文理解釈レベル)」を指し、実務知識とは「法律条文の知識以外の知識(例えば論理解釈レベル)で業務上必要となる知識」を指すこととする。
しかし、すべての知識がこの2つに明確に分類されるわけではなく、法律知識(文理解釈)とも実務知識(論理解釈)とも取れる融合領域が存在する。
したがって、融合領域については、法律知識として、あるいは実務知識としていずれとしても問うことがある。
さらに、出題領域としては、これらの知識のうち、「業務上頻繁に必要とされる知識」を中心に検定することを予定する。これは、当検定が、単なる知識の広さを試すものではなく知財部スタッフとしての能力評価指標の提供という実践的目的を有するためである。

■イメージ図
【知識の定義と出題領域】イメージ図



2.各級の基準と受検者像


4段階制について

当検定では、知的財産に関する能力(知識)の階層を、1級、準1級、2級、準2級の4段階制にすることとする。これにより、知的財産に関する基本的な知識レベル(準2級を想定)から、高度な知識レベル)(1級を想定)までを測ることができ、知的財産担当者はもちろん、社会人全般(または学生)から、知的財産部(または法務部)の責任者に近いレベルまで段階的に評価できるものになっている。

1級について

当検定では、さらに1級部分を「特許」「商標」および「著作権」に分けることとする。
ここでいう1級「特許」とは、知的財産部スタッフとして、特許に関する業務を円滑に遂行できることを目的とし、出願、調査、企業の知的財産戦略の策定、係争対応など知的財産(特許・実案)に関する知識全般について評価することとする。
他方、1級「商標」は、知的財産部スタッフとして、商標に関する業務を円滑に遂行できることを目的とし、知的財産(商標)に関する知識全般について評価することとする。
また、1級「著作権」については、内容について未定である。

準級について

準級(準1級、準2級)は、1級及び2級について到達度が本級に準ずるものを認定する。

科目受検制度について

2級について、科目受検制度を実施する(2006年第1回より)。
2級の出題領域を「特許」「意匠商標」「著作権・不競・独禁等」の3科目に分割し、科目ごとに受検できることとする。ただし、すべての科目試験を同時に受検することはできず、科目試験合格の有効期限は受検翌々年12月31日とする。すべての科目試験に合格した者は、有効期限内に申請手続を行うことにより2級認定を受けることができる。ただし、この制度では準2級は認定しないものとする。

※2級を受検した際に基準値に満たなかった領域を、2級科目試験合格を以って補填することはできない。

>>詳細はこちら

検定問題の種類

検定問題の種類は次のとおりとする。
1級については、(1)1級(特許)、(2)1級(商標)、(3)1級(著作権)の3種類とする。
※(3)著作権については当面実施の予定なし。

2級については、(1)2級、(2)2級科目試験[2級(特許)]、(3)2級科目試験[2級(意匠・商標)]、(4)2級科目試験[2級(著作権・不競・独禁等)]の4種類とする。
※(2)~(4)については科目受検制度による科目試験。

■検定レベルの階層図
検定レベルの階層図


■各級における評価対象の知識について

部門 法律知識 実務知識
出願・調査
関連業務
その他(戦略策定、係争対応等)
1級
準1級
知的財産「特許」 ○ ○ ○
 〃  「商標」 ○ ○ ○
2級
準2級
○ △ △


3.検定内容

各級のレベルと対象

級 各級のレベル(合格レベル) 対象
1級
(準1級)
特

許
知的財産(主に特許)の法律および実務に関する総合的な知識を保有する ・知的財産部、法務部又は技術部の知的財産(主に特許)担当者として業務を円滑に遂行できる。
・知的財産(主に特許)に関する問題点を発見し、弁理士・弁護士と協働して対処できる。
・研究者(エンジニア)が自己の発明の創造、権利化、活用について知的財産担当者又は弁理士と相談及び協働できる。
・主に企業(中堅・ベンチャー企業含む)、研究所、大学等の知的財産部、法務部又は技術部の知的財産(主に特許)担当者のうち実務経験を有する者
・企業、研究所、大学等の研究者(エンジニア)
商標 知的財産(主に商標)の法律および実務に関する総合的な知識を保有する ・知的財産部、法務部又は技術部の知的財産(主に商標)担当者として業務を円滑に遂行することができる。
・知的財産(主に商標)に関する課題(問題)を発見し、弁理士・弁護士と協働して対処できる。
・主に企業(中堅・ベンチャー企業含む)等の知的財産部、法務部、企画部の知的財産(主に商標)担当者のうち実務経験を有する者
著作権 未定 未定 未定
2級
(準2級)
知的財産の法律および実務に関する基本的知識を保有する ・自己の業務・生活の過程において知的財産に関する問題点を発見できる。 ・企業人全般(経営者、法務・知的財産担当者、広報担当者、営業担当者等)
・社会人全般、学生等

分
類
内 容

※問題は、各検定実施回の実施日現在において
施行されている法令等に基づいて出題する。
1級・準1級 2級
準2級
2級
科目受検
特許 商標 特
許
意
・
商
著
不
独
等
法
律
知
識
一般法 民法(特に契約法)、民事訴訟法等 ○ ○ - - ○
知的財産法 特許法・実用新案法 ○ - ○ ○ - -
商標法・意匠法 - ○ - ○
著作権法 - ○ - - ○
不正競争防止法 ○ ○ - - ○
周辺法 弁理士法、商法(特に商号)、関税法、半導体集積回路法、種苗法、独占禁止法等 ○ ○ - - ○
外国法 パリ条約、特許協力条約、TRIPs協定、米国特許法、中国特許法、韓国特許法、欧州特許条約等 ○ ○ ○ ○ - -
実
務
知
識
産
業
財
産
権
創造段階 管理・戦略 研究開発方針(ブランド戦略等を含む) ○ - - - -
調査 管理(先行技術調査等) ○ ○ ○ ○ -
戦略(パテントマップ、パテントポートフォリオ作成等) ○ - - - - -
権利化段階 国内出願 管理・戦略 出願・権利化方針(発明の発掘含む) ○ - - - -
特許・
実用新案
明細書(特に特許請求の範囲)、中間処理、審判、査定系審決取消訴訟等 ○ - ○ ○ - -
商標・意匠 出願書類、中間処理、審判、査定系審決取消訴訟等 - ○ - ○ -
外国出願 管理・戦略 外国出願・権利化方針 ○ - - - -
特許 英文明細書(米国)、中間処理(米国)、PCT出願等 ○ - - - - -
商標・意匠 英文出願書類(米国)、中間処理(米国)、国際登録出願等 - ○ - - - -
活用段階 管理・戦略 権利維持・活用方針、情報管理方針、職務発明管理方針等 ○ - - - -
調査 侵害調査(侵害の成否判断等) ○ ○ ○ ○ -
契約 技術契約(技術導入契約、共有契約、共同研究契約、秘密保持契約等) ○ ○ ○ ○ ○
実施許諾契約 ○ ○ ○
係争対応 無効審判、当事者系審決取消訴訟、警告発受、侵害訴訟等 ○ ○ ○ ○ ○
評価・会計 価格評価、税務、信託、証券化等 ○ - - - -
著作権 著作物性、侵害の成否判断、契約(利用許諾契約、ソフトウェア開発契約等)、係争対応等 - ○ - - ○

※1級(準1級)著作権は未定


4.合格基準

合格基準:1級(特許)

1級(特許)においては、次の基準により、1級(特許)と準1級(特許)を認定する。

級 合格基準
1級(特許) 総得点が基準値以上であり、かつ、「国内出願実務」「外国出願実務」「知的財産契約・係争実務」の3領域において正答率が基準値を満たしていること。
準1級(特許) 総得点が1級(特許)に準ずると認められる基準値以上であること。
※準1級については、準1級の中でさらにA~Cの3段階評価を行なう。
※基準値は、検定委員会が1級に定義されるレベルに到達していると認めた得点値とし、非公開とする。
※1級(特許)の出題範囲は、「国内出願実務」「外国出願実務」「知的財産契約・係争実務」「その他」の4領域とする。
 >>領域と出題範囲の対応はこちら

合格基準:2級

2級においては、次の基準により、2級と準2級を認定する。

級 合格基準
2級 総得点が基準値以上であり、かつ、「特許・実用新案」「意匠・商標」「著作権」「民法・その他」の4領域すべてにおいて正答率が基準値を満たしていること。
準2級 総得点が2級に準ずると認められる基準値以上であること。
※基準値は、検定委員会が2級に定義されるレベルに到達していると認めた得点値とし、非公開とする。

合格基準:2級科目試験

2級科目試験においては、次の基準により、科目試験合格を判定する。

級 合格基準
2級科目試験 得点が基準値以上であること。
※基準値は、検定委員会が2級に定義されるレベルに到達していると認めた得点値とし、非公開とする。
※3科目すべての科目試験に合格した後、申請により2級に認定する。

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