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特例講習の概要
特例講習とは
特例講習とは、「知的財産検定」の1級、準1級、2級、準2級認定者および2級科目試験合格者が受講することができ、その修了試験に合格すると「知的財産管理技能検定」の合格者=技能士となることができる移行措置です。「知的財産管理技能検定」についてはこちらをご参照ください
知的財産検定の認定者の国家検定への移行措置について
- 「知的財産検定」は、2008年第1回(最終回)(3月9日(日))が最後の実施となり、2008年7月の「知的財産管理技能検定」(以下、国家検定)の開始をもって、全面的に国家検定へ移行します。よって、知的財産検定の認定者には、国家検定への移行措置である「特例講習」を実施いたします。
- 知的財産検定の認定者は、移行措置である特例講習を受講し、修了試験に合格することで、国家検定の合格者=技能士となることができます。
- 特例講習の実施期間は,平成20年4月1日から平成23年3月31日までとなります。
※特例講習の実施は平成22年12月19日をもって終了いたしました。
対象者と取得できる資格
| 対象者・実施要領 (知的財産検定の認定・合格級) |
取得できる知的財産管理技能士の資格 | 合格証書の発行者名 |
|---|---|---|
| 1級(特許)認定 準1級(特許)認定 |
1級知的財産管理技能士 (特許専門業務) |
厚生労働大臣名 |
| 2級認定 準2級認定 2級科目試験(2科目)合格 2級科目試験(1科目)合格 |
2級知的財産管理技能士 (管理業務) |
知的財産教育協会 代表理事名 |
| ※ | 1級(特許)評価者(2級に合格せずに1級(特許)を受検し、1級または準1級に合格した者)は、特例講習を受講できませんので、ご注意ください。 |
| ※ | 1級(特許)評価者が、その後2級に合格し、1級または準1級の認定者となることができる追認定申請制度は、国家検定では廃止となります。国家検定での合格実績を知的財産検定の評価実績へ補填することはできませんので、ご注意ください。 |
| ※ | 合格証書は、職業能力開発促進法施行規則に基づいて、1級は厚生労働大臣名、2級及び3級は知的財産教育協会代表理事名で交付されますが、いずれの級も合格者の決定は厚生労働大臣によって行われ、合格証書の交付者名以外は扱いに違いはありません。 |
特例講習の概要
- 特例講習は、講習と修了試験から構成されています。
- 講習の受講時間および受講料は、知的財産検定の認定・合格級によって異なります。
- 対象となる特例講習を受講、修了試験に合格すると、国家検定の合格者となることができます。
- 特例講習は、2008年度より北海道・東京・愛知・大阪・岡山・福岡の全国6会場で実施を予定しています。なお、実施級および会場は、実施日程によって異なります。
知的財産検定の認定実績について
知的財産検定は国家検定へ全面的に移行しますが、知的財産検定の認定実績は今後も有効であり、知的財産検定の認定者として名乗ることができます。
※「特例講習」の受講・修了試験の合格を経ない方は、国家検定の合格者=技能士として名乗ることはできません(職業能力開発促進法第50条)。
【例:知的財産検定2級に認定されている方】
○ 知的財産検定2級認定
× 2級知的財産管理技能士(管理業務)
技能検定制度について
技能検定は、働く人の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度であり、働く人の技能と地位の向上を図り、ひいては我が国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(厚生労働省所管)に基づいて実施されています。技能検定は、働く人の技能習得意欲を増進させるとともに、働く人の雇用の安定、円滑な再就職、働く人の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。
厚生労働省「技能検定のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ginoukentei/index.html









