1.知的財産アナリストとは
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2011年8月に発表されたグーグルのモトローラ買収は、知的財産を取得する目的であったと報道されており、またアップルとサムソンは世界中で知的財産を巡る訴訟を行っています。また、フェイスブックと米国ヤフーとの間でも知的財産を巡る係争が生じています。一方、コンテンツビジネスにおいては、デジタル化、インターネットの普及などのIT技術の進歩に伴い、コンテンツの創造や流通、視聴まで、事業環境が非常に速いスピードで変化し、ビジネスモデルの進化が加速しています。 |
職種としての「知的財産アナリスト」
| 知的財産アナリストとは、企業経営・ファイナンス・知的財産に関する専門知識を有し、国内外の他社・自社の各種知的財産関連情報の収集・分析・評価・加工、知的財産あるいは企業の価値評価等を通じて、企業の戦略的経営に資する情報を提供できる特殊スキルを持つ職種のことをいいます。 このような専門人財が仮に「企業」の中にいれば、「経営」と「知的財産」の間、言い換えればジェネラリストの「経営陣」とスペシャリスト集団の「知的財産部門」のギャップを埋めるインターフェースとなり、「経営」と「知的財産」の連動を促進する重要な役割を担います。また、金融機関にいればこれまでオフバランスの資産としてほとんど考慮されてこなかった知的財産の価値(あるいはそれに伴うビジネスモデル)を適正に評価して、本来の企業価値をより適正に評価できると考えられます。さらに、弁理士・弁護士・公認会計士等、企業に様々な助言をする外部専門家がこのようなスキルを持てば、その企業に対して従来以上に的確かつ有効なアドバイスができると考えられます。 当協会では、「知的財産アナリスト認定講座」および「知的財産アナリスト養成講座」を通じ、「知的財産アナリスト」の育成を行います。また、本講座で行う試験の合格者は職種として「知的財産アナリスト」と名乗ることができます。 |
資格としての「知的財産アナリスト」
| 「知的財産アナリスト認定講座」においては、全科目を範囲とした「認定試験」を行い、これに合格した者を「知的財産アナリスト」として資格の認定を行います。 認定を受けた者には認定証を発行され、資格名称として「AIPE認定 知的財産アナリスト(特許/コンテンツ)」と名乗ることができます。 現時点で誕生している「AIPE認定知的財産アナリスト」は次の通りです。 |
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| ※資格名称「AIPE認定 知的財産アナリスト」の英語表記は「Intellectual Property Analyst certified by Association of Intellectual Property Education」です。 ※「知的財産教育協会(AIPE)」は、「一般財団法人 知的財産研究教育財団」の知的財産アナリスト資格認定を行う部門です。 |
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2.知的財産アナリストの活躍の場
| 知的財産アナリストは、高度な専門知識を基礎に企業の戦略的経営に資する情報を分析・提供できるため、その活躍の場は、企業の経営企画部門や知的財産部門、ライツ管理部門に留まらず、シンクタンク、金融業界、会計・経営コンサルティング業界にまで広がっています。具体的には、企業の経営企画部門あるいは知的財産部の戦略・情報部門やライツ管理部門の専門職、知的財産コンサルタント、シンクタンク研究員として活躍、あるいは銀行等の融資業務、証券会社等の投資業務における高度専門スキルとして役立てることが期待されます。 これまでに誕生した「知的財産アナリスト」は、さまざまな領域で活躍しており、各種メディアに記事が掲載されたり、継続的な学習の機会であるアドバンス講座や自主的な活動を通じスキルアップに取り組んでいます。 |
3.どのような人が目指すべきか
| 所定の有資格者のうち、製造業や映画・アニメ・音楽・ゲーム・放送・出版・キャラクター・通信・広告・IT等のいわゆるコンテンツ関連企業の経営企画部門、企業の知的財産部門、ライツ管理部門の方、知的財産部門やマーケティング部門で情報関連業務を専門とされてきた方(例えば、サーチャー、リサーチャーの方)、産業調査を担当するシンクタンクの研究員、経営コンサルティング会社のコンサルタントの方、銀行・証券・保険会社等で企業の経営状態・将来性を分析・評価する必要のある方、知的財産コンサルティング業務や価値評価を行う弁理士の方(知的財産鑑定書の作成等)、無形資産の時価評価やM&A業務を行う公認会計士の方等が身に着けるべき特殊スキルと考えられます。 |
5.「知的財産アナリスト」になるには
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「知的財産アナリスト」になるには、「知的財産アナリスト認定講座」を受講する必要があります。ただし、複数領域の高度かつ広域の知見を必要とするため、受講対象者(受講資格)は、基礎となりうる専門性を既に保有する所定の国家資格者(知的財産管理技能士・弁理士・弁護士・公認会計士等、一部に公的資格を含む)に限定されます。
※認定試験は、認定講座の全科目を受講した者が受験できます。 |
<目指し方の例>

・基本的なPCスキル(Eメール、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF、データ圧縮/解凍、ファイル共有/転送ツール、Webフォーム、Web検索、オンライン会議ツール[zoom]、オンラインコミュニケーションツール[Slack] 等)
・オンライン会議・画面共有による発表が可能なPCまたはタブレットの使用
・グループワークへの積極的な参加
・全日程の出席[認定試験受験資格]
◆開催について
開催頻度
知的財産アナリスト認定講座(特許) 年3回
知的財産アナリスト認定講座(コンテンツ・ビジネスプロフェッショナル) 年2回
<開催時期の目安>
*各年の調整状況により前後いたします。

年間開催予定
*記載の実施月・曜日は講座(ライブ講義)の実施期間・曜日を指します。*下記は予告なく変更する場合があります。
*実施形態[オンライン開催/会場開催]は講座毎にご案内します。
| 特許 | コンテンツ・ビジネスプロフェッショナル | |
|---|---|---|
| 2025年 | 第42期(10~12月・平日)[最終日のみ会場/オンライン選択可] 第41期(6~7月・平日)[最終日のみ会場/オンライン選択可] 第40期(1~3月・土日)[オンライン] |
第26期(8~10月・土日)[オンライン] 第25期(4~5月・土日)[オンライン] |
開催実績(昨年度以前)
*特許第26期以降、および、コンテンツ第16期以降はオンライン開催| 特許 | コンテンツ・ビジネスプロフェッショナル | |
|---|---|---|
| 2024年 | 第39期(9~11月・平日) 第38期(5~7月・平日) 第37期(1~3月・土日/水) |
第24期(8~10月・土日) 第23期(4~5月・土日) |
| 2023年 | 第36期(9~10月・平日) 第35期(6~7月・平日) 第34期(2~4月・土日) |
第22期(8~9月・土) 第21期(4~5月・土) |
| 2022年 | 第33期(10~11月・平日) 第32期(5~7月・平日) 第31期(2~3月・土日祝) |
第20期(8~9月・土日) 第19期(4~5月・土日) |
| 2021年 | 第30期(10~11月・平日) 第29期(5~7月・土日) 第28期(2~3月・土日) |
第18期(9~10月・平日/土) 第17期(4月・土) |
| 2020年 | 第27期(10~11月・平日) 第26期(7~8月・土日/平日) ※第26期以降オンライン開催 第25期(1~2月・平日) |
第16期(8~9月・土日/平日夜間) ※第16期以降オンライン開催 |
| 2019年 | 第24期(9月・木/土日) 第23期(6月・平日) 第22期(2~3月・土日) |
第15期(11~12月・土日) 第14期(6~7月・土日) |
| 2018年 | 第21期(10月・平日) 第20期(6月・金/土) 第19期(1~2月・平日) |
第13期(11~12月・土日) 第12期(4~6月・土日) |
| 2017年 | 第18期(11~12月・土日) 第17期(6月・平日) 第16期(2~3月・土日) |
第11期(10月・土日) 第10期(4~5月・土日) |
| 2016年 | 第15期(11~12月・平日/土) 第14期(7~8月・平日) 第13期(2~3月・土) |
第9期(10~11月・土日) 第8期(5~6月・土日) |
| 2015年 | 第12期(10~11月・平日/土) 第11期(7月・平日) 第10期(2月~3月・土日) |
第7期(11~12月・土) 第6期(6月・土日) |
| 2014年 | 第9期(11月~12月・平日) 第8期(7月・金土) 第7期(1月~3月・平日) |
第5期(10月~11月・土日) 第4期(5月~6月・土日) |
| 2013年 | 第6期(8月~9月・平日) 第5期(1月~3月・土曜) |
第3期(11月~12月・土日) 第2期(7月~8月・平日) |
| 2012年 | 第4期(9月~11月・平日) 第3期(5月~7月・平日) 第2期(1月~3月・土曜) |
第1期(11月~12月・土日) |
| 2011年 | 第1期(9月~11月・平日) | ― |
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お問い合わせ先
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マイページとは
2025年2月以前に申込まれた方へ【特許第40期まで/コンテンツ第24期まで】
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