第1条(目的)
中小企業センターは、中小企業に役立つ情報を発信することと同時に、調査研究における実態把握にご協力をいただくことを目的とし、登録制度を設ける。
第2条(登録資格)
| 1. |
本センターに登録できるのは中小企業に就業する者(個人)および経営者とする。 |
| 2. |
中小企業とは、中小企業基本法第2条に従う。 |
| 主たる事業の業種 |
資本金の額又は出資の総額 |
|
常時使用する従業員の数 |
| 製造業・その他の業種 |
3億円以下 |
又は |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
又は |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
又は |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
又は |
100人以下 |
第3条(登録)
| 1. |
前条に定める資格を有し、登録を希望する者は、所定の登録申請書を提出するものとする。 |
| 2. |
申請者は、登録事項に変更を生じた場合には、速やかに届け出るものとする。 |
| 3. |
登録は無償とする。 |
第4条(登録者の権利・義務)
1.
|
登録者は、『IPマネジメントレビュー』(PDF形式バックナンバー)の提供と就業する中小企業内での回覧およびそのために必要な範囲の複製の許諾を受けることができる。 |
2.
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登録者は、中小企業に関する情報提供や、経営に貢献する知的財産管理技能士の養成の支援を受けることができる。 |
3.
|
登録者は、中小企業センターが行うアンケート等の調査・研究への協力に最善の努力を払うものとする。 |
4.
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登録者は、登録者である立場を利用した営利活動を行ってはならない。 |
第5条(登録抹消)
| 1. |
登録者は、所定の手続によって登録を抹消することができる。 |
| 2. |
登録者に本センターの目的に背反する行為があったとき、登録者が本センターの名誉を著しく毀損したとき、登録者に本センターの運営に支障を及ぼす不都合な行為があったときは、事務局はその登録者の登録を抹消することができる。 |
| 3. |
登録者が次の各号の一に該当するときは、当該日をもって登録を抹消する。
| (ア) |
登録者が解散し又は破産宣告を受けたとき |
| (イ) |
登録者が吸収合併等により消滅したとき |
| (ウ) |
登録者が登録資格を満たさなくなったとき |
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